お金のかかる結婚準備に役立てたい、給付金や助成金。
令和6年(2024年)度も結婚助成金の申請受付が始まったほか、政府の「出産・子育て応援事業」により妊娠・出産で合計10万円が市区町村から給付されます。
申請期限があったり予算がなくなり次第終了の場合もあり、申請は早めが鉄則です。
この記事では東京都の結婚・出産でもらえる給付金と助成金を一挙ご紹介。自分に該当するものがないかぜひチェックしてくださいね。
(文:まゆ)
目次
1.結婚したら申請できる「結婚助成金」とは?
「結婚助成金(結婚新生活支援事業)」とは、何かとお金のかかる新婚生活のスタートアップに市町村からお金を補助してもらえる制度です。
と言っても自動的に支給されるわけではなく、受け取るには申請が必要。対象者にも制限があるため、ここでは主に「どんな場合に、どんな人が申請できるのか」を解説します。
*本記事は2024(令和6)年7月現在、こども家庭庁および市区町村の公式HPの情報をもとに作成しています。最新情報は必ずご自身で確認してください。
まず結婚助成金の支給対象は、以下のお金に限られています。
新居の購入費、家賃、敷金/礼金、共益費、仲介手数料、リフォーム代金、引越し費用
新居の取得(賃貸・持家とも対象)と引越し業者に支払った引越し費用に限定され、不用品の処分費用や家具購入費などは対象外なので注意が必要です。
また、令和6年度の支給には以下の条件を満たしている必要があります。
・居住する自治体が制度に参加していること
・入籍日が令和6年1月1日〜令和7年3月31日であること
・過去に同じ補助金を受け取っていないこと
・新居・引越しの支払いが申請する年度内に完了していること
・その他、市区町村が定める要件を満たしていること
・入籍日の年齢が夫婦とも39歳以下であること
・夫婦の所得の合計が500万円未満(世帯収入約670万円未満に相当)
2.【東京都】結婚新生活支援事業・新婚カップルへの家賃・住宅補助(令和6年度)
昨年に引き続き令和6年度も、東京都で「結婚助成金(結婚新生活支援事業)」に参加しているのは青梅市のみ。ですが、がっかりするのはまだ早いです!
結婚助成金以外にも、東京都では新婚カップルを応援する事業がたくさん展開されています。
ここからは、その中身を見ていきましょう。
青梅市
◾️支給金額:最大60万円
◾️年齢制限:夫婦ともに39歳以下は30万円まで / 29歳以下は60万円まで支給
◾️所得制限:令和5年1/1〜12/31の夫婦2人の所得が500万円未満
◾️申請期間:令和6年5/1から令和7年3/3(※予算がなくなり次第受付終了)
◾️問い合わせ先:シティプロモーション課(電話 0428-22-1111【内線2309】)
出典:青梅市ホームページ
千代田区
◾️対象者:
千代田区内の民間賃貸住宅orマイホームへの住み替えをする世帯のうち以下いずれかに該当する世帯
①区内に5年以上居住する親がいて、婚姻届出日から2年以内の夫婦新婚世帯または子育て世帯(区外から区内への住み替え)
②区内に引き続き1年以上居住している子育て世帯(区内での住み替え)
◾️所得制限:189万6000円~1,038万8000円(2人世帯の場合)
◾️助成額:月額2万円(2人世帯の場合)
◾️助成期間:最長8年間
◾️問い合わせ先:環境まちづくり部住宅課住宅管理係(電話 03-5211-3607)
出典:千代田区ホームページ
新宿区
◾️対象者:
基準日時点で、新宿区内の民間賃貸住宅に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。義務教育修了前の子どもを扶養し同居している本人(出産予定は含まず)
◾️家賃上限:月額22万円以下
◾️所得制限:前年度の世帯所得が520万円以下
◾️助成額:月額3万円
◾️助成期間:最長5年間
◾️申し込み:年に1回、約2週間の期間を定めて募集(参考:令和5年度の募集は10/2~10/16で10/31に公開抽選、倍率3.16倍)
◾️問い合わせ先:住宅課 居住支援係(電話 03-5273-3567)
出典:新宿区ホームページ
3.【東京都】出産・育児の給付金やサポート(令和6年度)
出産・育児へのサポート制度もまた、新婚さんが気になるポイントではないでしょうか。
ここからは、東京都が実施する令和6年度の出産・育児についての給付金やサポートについてご紹介していきます。
出産後に5〜10万円を所得制限なしで支給する「赤ちゃんファースト」
令和4年11月に厚生労働省が通達を出し、全国の自治体で給付が始まった「出産・子育て応援交付金」。子供1人の妊娠・出産にあたり合計10万円が給付されるというもので、引き続き令和6年度も実施されています。
10万円給付の方法は、現金・ポイントなど自治体により異なります。また自治体によっては独自に金額を上乗せして給付しているところも。
東京都の経済的支援の内容は以下の通りです。
◾️出産応援給付金:対象となる妊婦1人あたり5万円相当(ポイント期限あり)
◾️子育て応援給付金:対象となる児童1人当たり5〜10万円*相当(ポイント期限あり)
*国の制度である「妊娠時に5万円相当」「出産後に5万円相当」に加え、都はさらに「5万円相当を上乗せして給付」を発表。ただし上乗せ分の金額は各自治体の情報を確認要。
◾️支給対象:住民票がある市区町村に妊娠・出生の届出をし、保健師等の面談や家庭訪問を受けた妊婦
◾️問い合わせ先:子供・子育て支援部 家庭支援課 母子保健担当(電話 03-5320-4372)
出典:東京都ホームページ
これらの給付金は現金ではなく、子育てに必要な物資を購入できるポイントという形で支給されます。
自治体によっては一部を独自のクーポンで給付する場合も。詳しくは住まいの自治体の情報を確認してくださいね。
上記に加えて東京都では、区独自の出産・子育て応援事業も。令和6年度の事業を紹介します。
港区
港区では、さらに最大31万円の「出産費用の助成」があります。
◾️対象者:以下全てに該当する出産した子どもの父または母
・出産する前〜出産後も港区に住み、申請日時点で1年以上港区に住んでいる
・産まれた子どもも出生日から港区に住み、保護者と同居している
・母が日本の公的な健康保険に加入している
◾️助成内容:出産時の分娩費・入院費など、区で定める助成金算出上限額もしくは出産費用のうち低い額から出産育児一時金等を差引いた全額を助成
◾️問い合わせ先:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係(電話 03-3578-2430【内線】2430~2433)
出典:港区ホームページ
中央区
中央区は、さらに5万円分の「新生児誕生祝品(区内共通買物・食事券)の支給」があります。
◾️対象者:出産した家庭で、出生日に保護者および新生児の住所が区内にある人
◾️助成内容:区内共通買物・食事券(3万円分)に加え、物価高騰における経済的負担を軽減するための追加支援(2万円分)を追加し合計5万円分を贈呈
◾️問い合わせ先:福祉保健部子育て支援課子育て支援係(電話 03-3546-5350)
出典:中央区ホームページ
千代田区
千代田区は、さらに4万5000円の「誕生準備手当」があります。
◾️対象者:妊娠20週以降から出産までに千代田区内に住民登録をしている人
◾️助成内容:1妊娠につき、一時金として 4万5000円を支給
◾️問い合わせ先:教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係(電話03-5211-4230)
出典:千代田区ホームページ
世田谷区
世田谷区は、さらに5万円の「世田谷区出産費助成制度」があります。
◾️対象者:出産日時点で世田谷区に住所がある、子どもを出産した人
◾️助成内容:出産児1人につき5万円
◾️問い合わせ先:子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当(電話 03-5432-2309)
出典:世田谷区ホームページ
渋谷区
渋谷区は、さらに最大10万円の「ハッピーマザー出産助成金」があります。
◾️対象者:妊娠12週を超えて(85日以上)出産し、出産日の3か月前から申請日現在まで継続して区内に住民登録があり、健康保険に加入している人
◾️助成内容:1人の出産につき限度額10万円
※加入している健康保険から付加給付が支給される場合はその額を控除した金額
◾️問い合わせ先:国民健康保険課給付係(電話 03-3463-1776)
出典:渋谷区ホームページ
葛飾区
葛飾区は、さらに5万円の「かつしか出産応援給付金」があります。
◾️対象者:令和5年4月1日以降に生まれる子どもの養育者
◾️助成内容:児童1人当たり5万円
◾️問い合わせ先:子育て応援課子育て応援係(電話 03-5654-6357)
出典:葛飾区ホームページ
4.「出産育児一時金」と「出産手当金」の申請も忘れずに!
子どもを持つことを検討している、もしくは妊娠中の新婦さんには「出産費用って高額なの?」「出産前後は働けないから収入がなくなって困る」という人もいるかもしれませんね。
そんな不安を解消してくれる制度が「出産育児一時金」と「出産手当金」。
これらは健康保険協会から支給されるお金ですが、一言で言うと以下のような制度です。
◾️支給額:50万円
■受給できる人: 健康保険の加入者
■申請先
・勤務先の健康保険に加入している人→該当の健康保険の窓口へ申請
・会社員・公務員の夫の扶養に入っている人→夫の職場の担当部署or健保・共済組合の窓口へ申請
・国民健康保険に加入している人→各市区町村に申請
■申請期限:出産翌日から2年以内
出産によって会社を休み、給与が出ないor減る場合、約3ヶ月間(出産日の前42日から出産日の翌日以降56日目まで)は1日あたり通常の日給の約2/3が支給されます。
■受給できる人: 社会保険の加入者で出産のために仕事を休み、給与の支払いがないor給与額が出産手当金よりも少なく、妊娠4か月(85日)以上で出産した人
■申請先: 勤務先または勤務先が属する健康保険の窓口
■申請期限:産休開始の翌日から2年以内
少子化の今、出産は経済的負担がかからないよう十分な社会的サポートが受けられます。 子どもを授かった場合には、必ず申請してくださいね。
*本記事は2024(令和6)年7月現在、こども家庭庁および市区町村の公式HPの情報をもとに作成しています。最新情報は必ずご自身で確認してください。
5.まとめ|結婚したらまず自治体のHPのチェックを!
今回は東京都に住む人が結婚・出産・育児に際してもらえるお金について解説してきました。
助成金や補助金は、自分から申請して初めてもらえるお金。こちらに掲載のなかった自治体に住む人も、調べてみると何らかの支援制度を行っているかもしれません。
後から「知らなかった!」と後悔することがないように、まずはお住まいの市町村のホームページを確認してみてくださいね。
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