婚姻届を提出し、入籍後に氏名や本籍地が変わったら各種さまざまな手続きが必要に。
その中でも大切なのが「パスポート」。
海外での結婚式を希望している方や結婚式のあとには「ハネムーン」に行くというカップルもいるでしょう。パスポートの手続き変更が出来ていなければ、旅行先へ出国できない!なんてことも。
この記事では、身分証明書としても重要な「パスポートの手続き方法」や「手続きをするベストなタイミング」等について詳しくご紹介。
これから入籍や新婚旅行を控えている方は、お役立ち情報ばかりなのでぜひチェックしてみてくださいね*
(文:aiiro_aiko)
目次
1.パスポートの変更申請が必要な人・不必要な人
入籍後、海外ウエディングやハネムーンなどを検討している方は、パスポートの変更手続きが求められます。
パスポートは、海外での身分証明書になるのでとても重要なアイテム。
結婚前からパスポートを所有している人は、婚姻届が受理されたら、新しい戸籍を取得することになるので身分証明書でもあるパスポートも変更する必要があります。
ただし、「パスポートの変更が不必要な人」もいるので、ご自身が必要か不必要かのどちらに該当するかチェックしてみてくださいね!
【変更手続きが必要な場合】
・婚姻により、戸籍上の姓を変更した場合
・本籍の都道府県名を変更した場合
・国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
【変更手続きが必要ない場合】
・同じ都道府県内で本籍を変更した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
・姓は変わったけれど、ローマ字表記は変わらない場合
例:渡辺(watanabe)→渡邉(watanabe)、大野(ono)→小野(ono)など
あなたはどちらに該当しましたか?
パスポートの変更手続きが必要!と分かった方は、次に気になるのが「手続きの申請方法」。
パスポートが必要なタイミングに合わせて計画的に申請を進めていきましょう!
2.申請方法は2通り。手間と費用を考えて選ぼう
10年または、5年の有効なパスポートをお持ちの方が、入籍により氏名・本籍地に変更があった場合は、パスポートの“記載事項”を変更しなければなりません。
この場合は、現在お持ちのパスポートを返納したうえで、「切替申請」もしくは「記載事項変更申請」のどちらかの手続きが必要になります。
手続き方法は変わりますが、いずれも新しいパスポートのパスポート番号が変わります。
それではそれぞれの申請内容について詳しくご紹介していきましょう*
2-1. 有効期限が残りわずかなら「切替申請」
「切替申請」は現在のパスポートは失効となり、残りの有効期間も切り捨てとなります。
そのため、切替申請をする方は、パスポートの残存有効期限が1年未満になっている方がほとんど。
すでに有効期間が満了となっている方も、「切替申請」に該当します。ご自身のパスポートの残存有効期限を調べてみましょう。
なお、新たなパスポートを受領するまでは、渡航できませんので、注意が必要です。
また、切替申請後の有効期間は10年または、5年を選ぶことができるので今後の海外渡航の計画なども考慮して手続きをするのがベスト。
申請手続きをする際には「手数料」もかかってくるので準備をしておきましょう。
【切替申請の手数料】
■10年用=1万6000円
■5年用=1万1000円
パスポートセンターでの支払いは2021年現在「現金のみ」となり、クレジットカードや電子マネーは使用不可となるので、気をつけてくださいね*
2-2. 有効期限がたっぷりあるなら「記載事項変更申請」
「記載事項変更申請」は「切替申請」とは異なり、現在所有しているパスポートは失効となるものの、有効期間は現在のパスポートがそのまま引き継がれるようになります。
「最近パスポートを作ったばかり!」や「まだ有効期間が8年くらい残っている」という方は、こちらの「記載事項変更申請」がベスト。
理由としては、「切替申請」に比べて手続きの手数料がお安くなるのでおすすめです!
【記載事項変更申請の手数料】
■6000円
ご自身のパスポート残存有効期間を確認し、ベストな方法で発給申請をしてくださいね。
3.パスポート変更手続きの流れ
続いて、パスポートの変更手続きの流れについてご紹介していきます。
パスポートは、海外での身分証明書となる重要なアイテムなので、パスポートセンターに行ってすぐ受け取れるというものではありません。手続きのために、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があるので詳しくチェックしていきましょう!
3-1. 新しい戸籍謄本または婚姻届受理証明書を入手する
パスポートの変更手続きや取得をするためには、「新しい戸籍謄本」が必要になります。
婚姻届を提出する際に必要となるのは、“結婚前”の戸籍謄本。
婚姻により氏名や本籍が変更し、新しくパスポート変更をする場合は、入籍後の姓や本籍が反映された“新しい戸籍謄本”(抄本)が必要です。
ここで大事になるのは、新しい戸籍謄本は「いつ入手可能になるのか」ということ。
婚姻届を提出してから、新しい戸籍が反映される期間は役所や時期によってさまざま。
早ければ1.2週間ですが、1ヶ月くらいかかる場合もあります、
「すぐパスポートの変更手続きをしたい!」と思っても、新しい戸籍が作られていなければ戸籍謄本(抄本)を入手することも難しいので、事前にどのくらいの期間がかかるのか提出する役所に確認しておくと良いでしょう。
また、海外ウエディングやハネムーンなどで渡航日が迫っている場合は、「婚姻届受理証明書」を提出することで、申請時に新しい戸籍謄本(抄本)が無くとも申請は可能です。
その場合は、新しいパスポートの受け取りの際に戸籍謄本(抄本)を必ず提出することが条件となるので、どちらにしても早めに新しい戸籍謄本(抄本)の取寄せはしておきましょう。
「婚姻届受理証明書」があれば、新しい戸籍が出来てからパスポートの申請をするのでは出発日に間に合わない!という場合でも、安心ですね*
「婚姻届受理証明書」は婚姻届を提出する役所で入手が可能です。
ただし、時間外の夜間窓口や休日に提出する場合は、その場では入手できません。
▼関連記事
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入籍後すぐにパスポート変更が必要ない場合でも、提出する戸籍謄本(抄本)には“提出の日前6ヶ月以内に作成されたもの”と原則期限が決められています。
つまり入籍時に新しい戸籍謄本を取り寄せた場合は、6ヶ月以内にはパスポート変更手続きをしておくと、再度取り寄せる必要もないのでいいですね*
3-2. 必要書類とパスポート用写真を用意する
パスポート申請時に必要な書類や準備物を確認しておきましょう!
【申請時に必要なもの】
■一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1通
※申請書は“旅券課窓口”にあります
■新しい戸籍謄本(抄本)1通
※提出日6ヶ月以内に作成されたもの
■パスポート用の証明写真1枚
※写真は申請書に貼らずに持参すること
(証明写真について)
・カラーでも白黒でもOK
・本人のみが撮影されたもの
・提出の日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・縁なしで縦45mm、横35mmの各寸法を満たしたもの(顔の寸法は頭頂からあごまで)
・無帽で正面を向いたもの
・背景(影を含む)がないもの
■有効なパスポート1点
■本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付)など
【該当者のみ必要なもの】
■住民票の写し:マイナンバー制度の利用を希望しない人や、住民登録をしていない居住地の都道府県で申請する場合
※提出日6ヶ月以内に作成されたものが必要
■国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要
■代理人が申請する場合は、代理人自身の本人確認書類(運転免許証など)が必要
また、パスポートに旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードのいずれかで旧姓を確認できれば、旧姓の併記も認められます。
3-3. パスポートセンターで手続きをする
必要な書類の準備ができたら、パスポートセンターへ!
パスポートの「切替申請」や「記載事項変更申請」は住民登録がある都道府県のパスポートセンターで行います。手続き後、パスポート引換証が発行されるので、受け取りまでそれを保管しておきましょう。
なお、新しいパスポートは申請したその日に発行されるわけではありません。受け取りまでに約6日かかってしまうので、注意が必要です。(申請してから受領まで、土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日・年末年始:12/29〜1/3)を除く)
3-4. 申請したセンターで新パスポートを受け取る
パスポートの受け取りは原則「本人」のみとなっています。代理人による受け取りは認められていないのでご自身で受け取りに行くようにしましょう。
受け取り方法は、申請時にもらったパスポート引換証に必要事項を明記し、手数料分の収入印紙と各都道府県の収入印紙を貼って提出。これらの収入印紙はパスポートセンターで購入可能です。
4.新婚旅行の予定がある人は要注意!パスポート変更のタイミングについて
婚姻届を提出し入籍後すぐにハネムーンや海外ウエディングに行く!という方は、パスポート変更の“タイミング”がとても重要です!
申請のタイミングを誤ると、海外へ出国できない!という事態にも。
夫婦となり新しい人生のスタートともなるハネムーンや海外ウエディングなので、トラブルがないようにしたいですよね。
パスポート手続きの重要なタイミングについて詳しくご紹介していきます!
4-1. 婚姻届提出から1ヶ月以内に出発するなら旧姓
海外へ出国する際に極めて重要なことは、「パスポートの名前とフライトチケットの名前が同一」であることです。
婚姻によって姓が変更になった場合でも“同一人物”ではありますが、海外では苗字が違えば“別人”と見なされるので、ローマ字表記のフルネームは全て同一でなければなりません。
そのため、婚姻届提出から1ヶ月以内に海外へ渡航する場合は、フライトチケットも旧姓で予約しパスポートも変更せずに旧姓のままが良いでしょう。
前述で解説したとおり、新しいパスポートを取得するには少々時間がかかります。
婚姻届を提出してから新しい戸籍が作られるので、戸籍謄本(抄本)を取得するまでも数日〜数週間は時間が必要です。
また、戸籍謄本(抄本)を取得し、パスポートを申請してからも発行されるまでに6日〜8日ほどかかるので、全ての手続きが1ヶ月以内で完了するには少々リスクがありますよね。
万が一手続きが間に合わないとなれば、海外へ出国することができなくなるので注意が必要です。
フライトチケットを旧姓で予約をするならば、たとえ入籍後の新婚旅行だとしてもパスポートは旧姓のまま行くようにしましょう!
入籍をして戸籍上氏名が変更になっていたとしても、パスポートの氏名とフライトチケットの氏名が同一であれば問題なく海外へ行くことはできるので安心してくださいね*
4-2. 婚姻届提出から出発まで2ヶ月以上あるなら新姓
婚姻届を提出してから出発まで2ヶ月以上あるという方は、新しいパスポートに変更をしてからフライトチケットの予約をするのが良いでしょう。
入籍から2ヶ月もあればパスポートの申請までの全ての手続きは完了するはずなので、余裕を持って準備することが可能です。
その場合は、フライトチケットも新しい氏名で予約するようにしましょう。大事なのは、フライトチケットとパスポートの名前が同じであることなので◎
4-3. 新婚旅行に行くなら、クレジットカードの名前も統一!
海外へ行く際に、現金を持ち歩くというよりはクレジットカードを利用する方も多いのでは。
婚姻後に海外でクレジットカードを使用する場合も、注意が必要です!
婚姻により氏名が変更となり、フライトチケットも、パスポートも「新姓」になっているのにクレジットカードは「旧姓」のまま。となると、“万が一”支払い時のトラブルが起きた際に、クレジットカードの所有者が本人ではない。と見なされてしまう可能性があります。
海外圏ではアルコールを購入する際にはパスポート提示が必要だったり、ホテルのチェックインの際にも、パスポート提示やクレジットカードでデポジットの決済を求められる場合もあります。
このように、パスポートとクレジットカードを同時に提示する場面もあるので、念の為に全て氏名は統一している方が余計なトラブルがなくスムーズに対応できるでしょう。
5.まとめ
ここまで、「パスポート変更の手続き」についてさまざまな角度から解説をしてきましたが、いかがでしたか?
婚姻届を提出後に氏名が変更になる方は、携帯電話や保険、クレジットカードの契約者名変更など多くの手続きが必要に。その中でもパスポートは海外での身分証明書にもなるので、とても大切なアイテムです。
新婚旅行や海外ウエディングを控えている方は、パスポート変更のタイミングは重要になるので、十分注意してくださいね。
少々面倒ですが、新しい人生をスタートする上でとても大切な手続きなので、トラブルやミスがないようスムーズに準備を進めていただけることを願っています*
*本記事は2021年11月時点の情報をもとに作成しています
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