知らないと困る!婚姻届提出に必要な「戸籍謄本」について詳しく解説!

『入籍をしたいけど、婚姻届の手続きってどうすれば?』と悩まれている方も多いのでは。
法的に夫婦関係になるためには、いくつかの手続きや準備が必要です。
その中でも重要なのが、「戸籍謄本」。
この記事では、婚姻届の提出時に必要な戸籍謄本の取得方法や取得にかかる日数などを詳しくご紹介! 正しい知識があれば難しい手続きもスムーズに解決♪
これから婚姻届の準備を進めるプレ花嫁さんは、ぜひチェックしてみてくださいね*
(文:aiiro_aiko)

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1.戸籍謄本ってなに?

「戸籍謄本(こせきとうほん)」とは、戸籍にいる全員分の記録を写している証明書のこと。

一般的には、「戸籍謄本」と呼ばれていますが、戸籍の管理が電子データ化されてからは、「戸籍全部事項証明書」という名称に変わりました。

1-1.戸籍抄本の違いとは?

戸籍謄本のほかにも、「戸籍抄本(こせきしょうほん)」というものがあります。名前も似ていますし、違いがわからない!という方も多いのではないでしょうか。

戸籍抄本は、戸籍にいる一部の人の記録を写している証明書のこと。こちらも戸籍の電子データ化により、「戸籍個人事項証明書」と名称が変更になっています。

戸籍謄本は「同じ戸籍の全員分」、戸籍抄本は「個人の分だけ」の内容が記載されている証明書ということですね。

1-2.なぜ婚姻届の提出時に戸籍謄本が必要?

婚姻届を提出し受理をされると、新しい夫婦の戸籍を作ることになります。
そのため、それぞれの親の戸籍からご自身の戸籍を抜いて、新たに2人の戸籍に移籍するのです。

移籍するにあたり、前の本籍地で管理していた情報が必要になるため、入籍前の戸籍謄本の提出が求められることになります。

ただし、戸籍謄本の提出が必要ないケースも。
この後詳しくご紹介するのでご自身がどのケースに当てはまるのかしっかりチェックしてみてくださいね*

1-3. 婚姻届提出時に戸籍謄本が必要な場合と、必要でない場合

二人とも本籍地が同じで、その本籍地の役所に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本は不要です。
逆に二人とも本籍地ではない役所に婚姻届を提出する場合は、二人とも戸籍謄本を提出する必要があります。

1-4.新しい戸籍に反映される日数はどのくらい?

婚姻届を提出し、2人が夫婦である婚姻関係の内容が新しい戸籍に反映されるのは、即日〜約1週間と言われています。

本籍地のある役所に婚姻届を出す場合は、比較的早く戸籍の記載が完了します。一方で新たに決めた本籍地と、婚姻届の提出先の市区町村が異なる場合には、少々時間がかかります。

理由としては、婚姻届や必要書類は郵送で新本籍地の役所に送るため、到着してから手続きされるので多少時間がかかってしまいます。

また、婚姻届は土日祝日の時間外窓口で提出することも可能ですが、週明けに審査され、万が一、記入事項や書類に不備があった場合には審査が保留になるなど、新戸籍の登録が遅れる可能性もあるので注意が必要です。

急いで戸籍を作りたいという場合は、平日の役所が開いている時間帯に窓口へ直接出向くのがおすすめです!記入漏れが無いかなど、その場で内容を確認してもらうことができるので、手続きも心配なくスムーズに行えますよ*

中には、「本籍地は実家の住所のはず」や、「現住所が本籍地と思っていた」など、本籍地がすぐに分からず調べることに時間がかかってしまうケースも。

「自分の本籍地がどこか分からない」という方は、早めに確認しておくのがおすすめです!

2.戸籍謄本はいつ、どんな手続きの際に必要?

さて、ここまで戸籍謄本について解説してきましたが、実際に戸籍謄本はどんな手続きをする際に必要となるのでしょうか?

入籍をするとさまざまな手続きが必要になるので、ぜひ正しい知識として押さえておきましょう!

2-1. 婚姻届提出時

1-2で解説した通り、夫婦となるための入籍時、いわゆる婚姻届を提出する際に、「戸籍謄本」は必要となります。
役所によっては、「戸籍抄本」でもOKというところもあるので、ご自身の婚姻届提出先に確認してみましょう。

2-2. パスポート変更手続き

入籍後に氏名や本籍地の変更があった場合は、パスポートの変更手続きが必要です。
その際は、入籍後のふたりの新しい戸籍の戸籍謄本の提出が求められます。(入籍前の戸籍謄本ではNGなので気をつけてくださいね)

入籍のタイミングは夫婦によってそれぞれですが、入籍からハネムーンまでの期間が短い(2週間以内など)人は要注意。

婚姻届を出して氏名が変更になった方は、旅行先のチケットとパスポートの名前が違うと出国できないので、ハネムーンや海外挙式を検討されている方は、入籍やチケット手配のタイミングなどしっかり検討しておくことをおすすめします!

▼関連記事
新婚旅行の時期に影響?【パスポート手続き】ベストなタイミングと方法を解説!

2-3. マイナンバーカードに旧姓を併記する手続き

結婚後も仕事や様々なシーンで旧姓を使いたい、と考える女性が増えている社会情勢を踏まえ、平成31年11月5日より、マイナンバーカードに旧姓を併記することができるようになりました。

旧姓が記載された戸籍謄本を役所窓口に提出すれば、マイナンバーカードに旧姓を併記してもらうことができます。

「手続きって面倒だな・・」と思われることもあるかもしれませんが、マイナンバーカードやパスポートは身分証明書にもなる大切なものなので、入籍後は新しい戸籍謄本を準備して、早い段階で手続きしておくようにしましょう!

3.戸籍謄本ってどうやってもらうの?準備するべきものは?

「入籍のため婚姻届を提出する際に戸籍謄本が必要なことはわかったけど、どこでもらえるの?」と疑問に思いますよね。

戸籍謄本の受け取りにおいて、いくつかの手段があるのでご紹介していきましょう!
また、申請できる人や手数料、必要書類などもあるので、しっかりと事前にチェックしてくださいね!

3-1. 本籍地の役所でもらう

シンプルな方法としては、「戸籍謄本がある本籍地の役所に直接出向く」ということ!

基本的に役所が空いている日は平日になるので、月〜金曜日に行くようにしましょう。週明けの月曜日は窓口が混み合うこともあるので、時間に余裕を持って行くのがおすすめです!

直接足を運べばその場で戸籍謄本をもらえるので、早くもらいたい方にぴったりです。

3-2. 郵送で取り寄せる

直接本籍地の役所に行けたら早いのですが、居住地が本籍地と異なる方も多いことでしょう。
その場合は、郵送で取り寄せることも可能です。

ただし、郵送の場合は本人確認作業や発送準備にも時間がかかってしまうので、お手元に届くのにも2週間ほどかかってしまうことも。

お急ぎの方は十分注意が必要です!

3-3. コンビニで取得する

マイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニのマルチコピー機でカードを読み取り、戸籍謄本をプリントアウトすることもできます!役所に出向いたり、郵送したりといった手間が省けるとっても便利な方法ですね!

ただし、これらのサービスに対応していない自治体もあるので、事前の確認が必要です。

まだまだマイナンバーカードを取得されていない方も多いと言われていますが、持っていると便利なことばかりなので、結婚のこの機にまとめて手続きするのもいいかもしれませんね♪

3-4. 代理人が役所で受け取る

万が一、本籍地の役所に「本人またはその家族」が出向くことが難しい場合は、「代理人」に役所へ行ってもらうことも可能◎。

ただし、代理人が戸籍謄本の交付申請に行く場合は、必ず「委任状」が必要となりますのでご注意ください。

委任状には、委任者である本人の住所、生年月日、署名押印と、代理人の氏名、住所、生年月日の記載が必要となるので、事前に準備や確認をしておきましょう!

4.疑問解消!戸籍謄本のQ&A

入籍をして法的に夫婦になるということには、さまざまな手続きや準備が必要なことがわかってきましたね!
でも、『やっぱり戸籍謄本って難しいし、よく分からない!』という方に、多くの方が思う「戸籍謄本」のギモンにお答えしていきます!

入籍準備において誰もが気になる質問をまとめてみたので、ぜひ参考にしてみてください*

4-1. Q. 戸籍謄本をもらう際に必要な「本人確認書類」とは?

役所の窓口で戸籍謄本をもらう際には、必ず「本人確認書類」が必要です。もちろん郵送で取り寄せる場合や、代理人が役所に出向く時も同様です。

せっかく色々準備をして役所に行ったけど、本人確認が出来ずに戸籍謄本をもらえなかった・・・。
なんてことにならないように、正しい本人確認書類をしっかり把握しておきましょう!

A.【戸籍謄本の申請時に使える書類】

■1枚の提出で申請可能な本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・身体障害者手帳

■2枚以上の提出が必要な本人確認書類
・マイナンバー通知カード(写真なし)
・健康保険被保険者証
・国民年金手帳
・実印と印鑑登録証明書

これらの書類が必要になりますので、事前に準備をしておいてくださいね*

4-2. Q.婚姻届提出日に戸籍謄本が間に合わない場合どうすればいい?

大切な記念日や、大安などの日柄がいい時に入籍したいものですよね。他にも平日はお仕事のためわざわざ有休を取って婚姻届を出しに行くという人も。

婚姻届と同時に提出しなければいけない戸籍謄本ですが、万が一準備をし忘れていたり、郵送請求をしたものの間に合わなかった!なんてことがあると希望の日程に入籍が出来ないかもしれません。

その場合には、婚姻届は受理されないのでしょうか?

A.■婚姻届が受理された後日に、戸籍謄本提出が認められる場合も

基本的には、婚姻届と戸籍謄本は同時に提出することが望ましいですが、「絶対必要」というわけではありません。戸籍謄本がなくても、入籍日は婚姻届が受理された日(多くは提出日)となることは多いようです。

もし、戸籍謄本が提出できなかった場合は、後日提出します。戸籍謄本がなければ婚姻後の新しい二人の戸籍を作ることができないので、早めに提出するようにしましょう。

婚姻届を提出して入籍するということは、ふたりの人生のスタートを迎えるということ。
スムーズに手続きが済ませるよう、戸籍謄本の準備は早めに進めるようにしたいですね*

4-3. Q.戸籍謄本に有効期限ってあるの?

A.基本的に、有効期限はありません。ただし記録内容の変更に注意が必要です!

戸籍謄本を取り寄せたまま長い期間持っておくと、その間に戸籍謄本の記載内容が変わってしまうこともあるかもしれません。

例えば、その期間中に兄妹が結婚をして戸籍を離れてしまうケースなど。
取り寄せた時点の戸籍謄本と内容が異なる場合は使用できなくなるため、再度新しく取得する必要が出てきます。

また、内容が変わっていなくとも自治体によってはあまりにも古い戸籍謄本は受け付けてもらえないこともあるので、計画的に戸籍謄本の取り寄せが大事ですね!

5.まとめ

ここまで、婚姻届を提出する際に必要となる「戸籍謄本」についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

多くの方にとって「結婚」は初めてのこと。
学校で入籍の方法を教えてもらえるわけでもないし、ベテランがいるわけでもないですよね。

「誰に聞けばいいの?」と多くの新郎新婦さんは迷うものです。
手続きの手順や方法を知らないと、大切な記念日に婚姻届を提出できないケースも。

この記事を読んで、入籍に戸籍謄本が必要ということを初めて知った方もいるかもしれません。
スムーズに、かつ安心して結婚準備を進められるようなお役立ちが出来ていたら嬉しいです。

ぜひ、お早目に戸籍謄本の準備をしてみてくださいね*

*本記事は2021年11月時点の情報をもとに作成しています


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